
夫婦間の借金
借金は消費者金融だけではありません。
- 夫婦間の借金について
- 夫婦間の借金に返済の義務
- 夫婦間での金利・借用書
について紹介します。
やっぱり、お金の切れ目は縁の切れ目ですかね?!
夫婦間の借金問題;お金の貸し借り
夫婦間の借金・お金の貸し借り
はケンカの理由のBEST3に入ります。
では、どのようにすればお互いが納得出来るのでしょうか。
夫婦間の借金に限らず、お金のやり取りとして、
理想的な形は、
- お小遣い式
- 必要な時にもらう式
- 決まった金額だけ家の口座に入れる式
の3つが挙げられます。
お小遣い式
まずお小遣い式は、毎月決まった金額のみをお財布に入れ、後は家の口座に入れてしまう方法です。
額は、大体2、3万、又はお給料の10パーセントと決めればお互いに納得すると思います。
必要なときにもらう式
2つめの必要なときにもらう式は、
飲み会や買いたいものがあると伝え、金額も伝えた上でもらうという少し勇気のいる方法です。
欲しいと言えない方は、どんどん貯金出来ます。
決まった金額だけ家の口座に入れてしまう方法
3つめの、決まった金額だけ家の口座に入れてしまう方法は、稼ぎが多い夫婦におすすめです。
For Example お互い月に10万ずつ家の口座に入金し、余ったお金は自由に使えるという方法です。
貯金する金額は毎月同じなため、あまり貯まっていきませんが、沢山働いた分自由に使えるお金が多いのは嬉しいですね。
昔は奥さんが財布を握ることが一般的でしたが、今は旦那さんが管理をするというケースも珍しくないです。
- どちらが財布の紐を握るか?
- 2人で持ち合うか?
夫婦間でよく話し合って、将来の家族の為に貯金出来る方法を決定してほしいと思います。
夫婦間の借金問題解決方法
夫婦間の借金問題・お金のやり取りの場合、
借金の整理や破産申請などを得意としている弁護士に頼んでも解決しません。
両者の言い分をしっかり聞いてもらい、その上でどのような解決方法を見出すか?
身の回りのトラブルへの対応として日本法規情報が有名ですので、紹介しておきます。
>>日本法規情報
夫婦間の借金返済の金利について
借金をしている人の中には夫婦間でお金の貸し借りを行っている人もいますが、個人同士でお金の貸し借りをする際にも法律に則って行わなければならないので注意が必要です。
【出資法と利息制限法】
消費者金融から借金をすると、
利息分も含めて返済をしなければなりませんが、利息の額を決める際に重要な利率は出資法と利息制限法の両方の規定を満たしていなければならないことは良く知られています。
実は、この出資法と利息制限法は個人と金融業者の間の取引だけではなく、個人間の取引の場合にも適用されます。
個人間での借金では、
- 出資法による金利の上限は年率で109.5%
- 閏年の場合は109.8%
となっています。
これを超える金利で他人に貸し付けを行うと出資法違反となり、貸し付けた者や利息の受領・支払要求を行った者は5年以下の懲役刑もしくは1,000万円以下の罰金刑に処されます。
また、利息制限法の上限金利は借金の額に応じて15~20%となっており、これを超える利率を設定して貸し付けた場合は、その貸し付けに関する契約が無効となります。
借用書も用意し、夫婦間で行う借金に金利をつける場合は、出資法や利息制限法の規定に基づき、金額に応じて15~20%以下の利率にしなければなりません。
- 元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
- 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
- 元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%
たとえ夫婦間であっても、お金の貸し借りをする際にはきちんとルールを決めた上で実施するようにしましょう。
財産分与問題
3組に1組が離婚というデータがあります。
夫婦間の借金問題に限らず、浮気・不倫の問題で離婚も増えています。
財産分与の場合の焦点は、やっぱりお金です。
どちらがどれだけの権利を主張するか?
- 不動産(マンション・マイホーム)をどうするか?
- 住宅ローンはどちらが持つか?
- 売却か?どちらか一方が住み続けるか?
参考サイト:離婚時の財産分与
婚姻期間の夫婦間のお金の貸し借りについて
婚姻期間に作った財産と言うのは、共有財産と言うのは良く知られています。
*離婚時の財産分与時は、共有財産を2分の1にする形
では、実際にその期間中に夫婦間でお金の貸し借りがあった場合はどういう扱いとなるのでしょうか。
実は、どんな目的で行われたかと言う事によって扱いが変わってきます。
民法では日常家事債務と言う物が存在しており、生活費に関しては夫婦がその負担を負うという事になっています。
だから夫だけ、妻だけと言う事は有りません。
その為、
- 生活費
- 医療費
- 教育費
等の支払いの為にどうしてもお金の貸し借りをする必要があった場合、夫婦間であれば返済の義務と言うのは有りません。
夫、若しくは妻が払う事が出来ないのであれば、もう片方が負担をするというのは法的な義務だからです。
ただその目的が生活費とはみなす事が出来ないという物に関してはそうではありません。
For Example 、個人的に何か高額な物を買い過ぎてお金が足りないとか、ギャンブルの為にお金を家計から借りるというのは、夫婦で負担する必要はなく、そうしたサービスを受けた人の実が負担すれば良いのです。
だから、その場合は夫婦でお金を貸し借りしたとしても、返済の義務は生じます。
とはいっても、貸した貸していないと言うのが水掛け論の様になってしまう場合も実は珍しくありません。
その為、夫婦間での貸し借りであったとしても、証拠は残しておく事が重要です。